2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
過失による行為を原則として不処罰とし、故意の犯罪行為を処罰しようというものでございますから、責任主義の観点からも不合理ではないというふうに考えているものでございます。
過失による行為を原則として不処罰とし、故意の犯罪行為を処罰しようというものでございますから、責任主義の観点からも不合理ではないというふうに考えているものでございます。
特別の事情とは、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情であり、犯罪行為である性交同意年齢未満の児童生徒等との性交がこの特別の事情に当たる場合があることは全く考えられません。
当該特例が善意の債務者による新旧の債権者に対する二重払いや詐欺等の犯罪行為を誘発してしまうおそれはないのでしょうか。経済産業大臣の説明を求めます。 次に、下請中小企業振興法の一部改正について伺います。
今回の少年法改正では、十八歳、十九歳、特定少年として犯罪行為への刑罰化、厳罰化が狙いとされておりますが、そもそも少年犯罪は平成十五年をピークとして減少しております。少年人口が減っている以上に犯罪数、犯罪割合も減少しております。
九 債権譲渡における情報システムを利用した第三者対抗要件の特例の運用に当たっては、債権譲渡通知を受けた債務者による新旧両債権者に対する二重払いの危険を防止するとともに、詐欺等の犯罪行為の手段として利用されることにより善意の者に不測の損害を与えることのないよう、認定対象となる情報システムに係る厳格なセキュリティ要件等の設定、二重払いの事前防止措置及び過誤払い発生時の返金の確保に向けた対策の検討、当該情報
法令違反は認定取消しの事由になるというふうに聞いておりますが、例えばこのような犯罪行為が事業者の中で中核的な人から起こっていることに対して、FIT認定、そのままでいいのか。この人は、実は事業主体の社員ではないんだよと言っているんですけれども、真ん中にいて事業統括をして、これまでのいろいろなプロジェクトを仕切ってきた人なんですよね。
そもそも犯罪行為を行っているのに、Bの家に届いたならばBは損害賠償しなきゃいけなくなるとか、そういうことになるんですか。ちょっとそこは考え直される方がいいんじゃないですか。もう一度、答弁をお願いします。
○串田委員 誤配送であっても、これは犯罪行為なわけでしょう。返還できないというわけですから、Aのところに届いた場合には返還請求できないと言っているのに、Bのところに誤配送された場合には、返還できて、Bがそれを処分したら損害賠償をしなきゃいけないというのは、これは消費者の保護としてはおかしいなというふうに思いませんか。大臣、思いませんか。
○串田委員 大臣の御説明も大変よく理解はできるんですけれども、ただ、そもそもが犯罪行為なんですよね。やっちゃいけない行為なんですよ。返還を請求できないというんですから、送りつけている人は返還を期待していないんですね、犯罪行為を行っているわけですから。
他方、先ほどお話ございました、学校の児童の方などが通学途中で声をかけられてつきまとわれたりといったような事案につきましては、私ども警察といたしましても、子供や女性に対するそういったみだりに声かけ、つきまといを行う者については、それがひいては重大事案に発展するおそれがありますので、そういった兆候、声かけ、つきまといの兆しの段階で行為者を特定して指導警告を行う、さらに、そういった者については、犯罪行為が
一般的に、非行は資質上及び環境上の問題が複雑に関連をして生じておりまして、こうした特徴と個々の犯罪行為との関係、また評価のことにつきまして一概に申し上げることは困難でございますが、少年院の在院者のこの調査におきましての、申告ということではございますが、非常に厳しい状況の中で子供たちがいるということについては私自身は深刻に受け止めているところでございます。
殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対しましては、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害などを早期に軽減するとともに、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度を運用しておるところでございます。 本制度の給付金は三種類ございます。
したがいまして、十八歳及び十九歳の者が犯罪行為をした場合には、現行法の下においても、通常はその十八歳及び十九歳の者自身が不法行為責任を負い、監督義務者は責任を負わないことになります。 こういった意味で、今回の成年年齢の引下げがこの民法七百十四条に基づく監督義務者に対する責任追及の可否に与える、可否に影響を与える可能性は少ないものと考えているところでございます。
それを頭では理解して、犯罪行為に及ばないようにということを訓練していくわけですけれども、やはりそれは被害者の遺族の方からすると、何でこんな行動をというような行動になってしまうという方も、それはゼロではないと思いますが、そういうケースが一件、二件あるだけで、それがもう全てであるかのように取り上げられてセンセーショナルに報道されてということで、多くの少年がそうではない、真摯に罪に向き合おうとしているということが
○参考人(川村百合君) 先ほどの意見でも少し述べましたけれども、虞犯に至っている少年というのは、児童福祉の分野できちんと保護がされていなくて犯罪行為を行うに至ってしまっている。でも、被害届が出ていないので犯罪として立件はされていないけれども、実際には犯罪に近いところにいるような少年たちが、私が理事を務めております今御紹介にあったような法人で支援をしているとたくさん出会うところです。
そういうときに、加害者の特徴が、ある犯罪行為とある程度相関があるんでしょうか。例えば、傷害や暴行、窃盗など、犯罪の種類がいろいろありますね、そういうところと生育歴との何らかの関係性などがあるのかどうか。もしそういうデータなり御経験ございましたら教えていただけますか。
個別の事案につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますれば、例えば路上での飲酒に関連した騒音等の苦情に関する一一〇番通報を受理した場合に、警察官が現場に臨場して、トラブル発生の観点から関係者に注意を行ったり、あるいは、そういった現場で犯罪行為が行われたと認められる場合には、当該行為をしたと認められる者に対して警察官職務執行法に基づいて職務質問を行ったり警察署への同行を
そしてまた、更に大事なことなんですが、そういう犯罪行為があると捜査機関が認知したならば、捜索、差押え、逮捕、勾留ができてしまうということなんです。よく言われることでございますが、警察の捜索、差押えを受けた後というのはまるで強盗に入られたようだと、こういうふうに言われることはございます。それはもう、生活の安寧なんというものはもう全く侵されてしまう。
幾ら高い技能を習得しても、その力を誤った方向に使えば、当然それは犯罪行為となるわけであります。社会に多大な影響を与えることになりかねないということであります。
今回の御指摘のケースでありますけれども、犯罪行為が疑われる事業者に対して報告徴収を実施するか等に関しては、その違反の内容やあるいは主体等にもよりますので、一概に申し上げることはできません。ただ、認定事業者が関係法令に違反したということが明確になった場合には、適切に対処したいと思います。
逆送の対象は、現行の故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に、死刑、無期又は短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪が加えられましたが、償うべき犯罪に大きいも小さいもありません。どんな軽微な犯罪でも、民法で大人と認定されるならば、それに見合う責任と罰を負わせるのが当然の姿だと思います。
資格制限の在り方については、引き続き、今回の改正がもたらす特定少年の更生状況や犯罪行為の推移、あるいは世論などをしっかりと検討した上で、早急に結論を得るべきではないでしょうか。さらに、資格制限が適用されたとしても更生の道が断たれないように、職業訓練や制限解除後の資格取得に向けた教育支援など、行政的な後押しを抜本的に強化することも必要ではないでしょうか。総理のお考えを伺います。
○上川国務大臣 いかに御指摘の調査が行われたかということにつきましては、この報道内容自体が現職の幹部の犯罪行為を具体的に記事にするものであったことに加えまして、黒川元検事長自らが取材を受けた事実を報告し、賭けマージャンを行っていた事実関係をおおむね認めたことから、処分対象事実の存在が明白となったという事実経過の下で、人事上の処分等を行う目的で調査を行ったものでございます。
○上川国務大臣 今回は、十八歳以上の少年のときに犯した短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件のうち、それぞれ、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪以外の事件についてということでございますが、本改正後は、六十二条第二項の原則逆送規定、これで逆送するか否かは判断されるという状況でございます。
利益相反事案ということもあると思いますが、こういうことについて、これはしっかり、もしそうであればこれは金融証券取引法の違反で犯罪行為になりますし、法務省にもその辺の見解お聞きしたいし、また、直接の監督官庁である金融庁もどうなのかということについて、まずちょっと事務方の方に質問させていただきます。
○西田昌司君 今、事実関係、これから明らかになってきたらそういう犯罪行為につながることにもなりかねないので、重大な関心を持ってそれぞれ注視をしていただきたいと要望しておきます。 それと、そういう証券取引上の問題だけじゃなくて、そもそも東芝というのは原子力事業を行う国益に直結する会社であります。
委員のおっしゃっておられるのは、現行の原則逆送規定ですと、故意の犯罪行為によって人を死亡させたものということで、比較的犯情が明確なんじゃないか、一方、強盗のようなものになりますと、事案ごとに犯情が大きく異なるのではないかということでございます。 ただ、実際は、故意の犯罪行為により人を死亡させたものといいましても、やはり犯情は様々でございます。そういった様々な犯情を考慮してでございます。
そこで、今日はちょっと消費者庁に来ていただいていますので、ある意味このプライバシーの侵害等の犯罪行為に悪用が可能なアプリ、例えば、このプラットフォーマーと協議した上で機能とか提供の制限ってすることができないのか、消費者庁にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(小此木八郎君) 犯罪被害給付制度ですが、殺人、傷害等の犯罪行為によって重大な被害を受けた方やその御遺族に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が給付金を支給するものであります。 御指摘の遺族給付金の支給額について、これまで専門家や犯罪被害者等の方々の御意見を伺いながら、犯罪被害者等に対する経済的支援をできるだけ手厚いものとするために数次にわたって引き上げてきたところであります。
しかしながら、御指摘の点につきましては、犯罪行為への悪用が可能なアプリの販売によって消費者にどのような被害が生じるのかという問題があると考えられ、このような観点から事態をしっかり注視していきたいと考えております。 なお、現在御審議をお願いしている取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案におきましては、官民協議会の枠組みを創設することとしております。